相談支援事業は、障害者自立支援法の地域生活支援事業において地方自治体の必須事業とされ、障害のある方に対する一般的な事業として市町村に一元化されました。
 市町村は相談支援事業を都道府県から指定を受けた相談支援事業者に委託することができ、相談支援事業所はなぞのも平成18年10月より香川県の指定を受け、各市町から委託を受けて障害者の皆様のご相談を受けています。

 具体的には以下のような相談に応じています。
  ○障害者福祉サービスの利用についての相談
  ○福祉サービス活用のケアマネジメント
  ○日常生活に対する不安の軽減
  ○経済面・所得保障についての不安・相談
  ○対人関係についての相談
  など